2021-04-21 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号
ちょっとここで、もう皆さんはよく御存じのことかもしれないのですけれど、高学歴の女性の離職理由の日米比較ということで、よく女性労働の話をすると、まあそうはいっても女性はやっぱり結婚、育児で辞めてしまうので使いにくいということをおっしゃる方が多いのですけれど、実際には、日本の女性の方が、育児を理由として辞めているわけではなくて、仕事関連で辞めているという。
ちょっとここで、もう皆さんはよく御存じのことかもしれないのですけれど、高学歴の女性の離職理由の日米比較ということで、よく女性労働の話をすると、まあそうはいっても女性はやっぱり結婚、育児で辞めてしまうので使いにくいということをおっしゃる方が多いのですけれど、実際には、日本の女性の方が、育児を理由として辞めているわけではなくて、仕事関連で辞めているという。
ちなみに、このフォローアップ調査は三回行っているのでございますが、三回とも、おおむねこの離職理由につきましては傾向は変わっていないというところでございます。
この一方で、介護労働安定センターによる介護労働実態調査では、離職理由として、職場の人間関係に問題があったためと回答する割合が最も高く、法人や施設、事業者の理念や運営の在り方に不満があったためと回答する割合も比較的高くなっており、人材と職場のミスマッチが起こっているんではないかと考えられます。
基本手当日額の抜本的な引上げ、それから給付水準に格差を生じている離職理由による区分制限の撤廃、これ本気で検討していただきたいと思う。どうでしょう。
実際整備士の仕事に就いたけれども、給料が低いから整備士の仕事を辞めてしまったと、離職理由の一番か二番に必ず処遇が低いと、給料が安いというのもこれ実態なんですね。 したがって、その辺ももう一度政府としてもしっかりと受け止めていただいて、今後の対策を是非考えていただきたいというふうに思います。 そんな中で、パネルをまた見ていただきたいと思います。企業も努力しています。パネルの④ですね。
緊急事態宣言前に離職していた方につきましては、離職理由を問わず対象とする、また、緊急事態宣言中に離職した方については、特段の事情なく自己都合で離職された方を除いて対象としているものでございます。その上で、ハローワークにおけます職業紹介の対応状況あるいはその他の求職活動の状況を勘案し、ハローワーク所長が最終的に個別に延長の判断をすることになります。
だからこそ、今やるべきは、雇用保険法二十七条一項の規定によって離職理由を問わない全国延長給付の措置、これ、大臣とるべきじゃないでしょうか。
なお、今回提出予定の法案においては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響が事業所に対する被害だけに限らない、これは災害なんかの場合はそういうことになるわけでありますけれども、ということから、現行の個別延長給付の対象よりも対象をより広く捉えて、緊急事態宣言発令前に離職した方について、離職理由を問わず対象とするなどの内容としようと、まだ出していませんから、しようとしているところであります。
離職理由につきましては、転職やキャリアアップのためといういわゆる自己都合退職や、体調が悪化したという健康上の理由が多いのですが、就労環境を理由とするものも四分の一程度あるところでございます。
任期満了により離職した四十五名につきましては、本年四月一日以降の非常勤の公募に応募がなかったということであり、離職理由は把握しておりません。任期満了前に離職された三十四名の方については、民間企業への就職、家族の介護、体調不良による本人からの辞職の申出など、様々な理由であったと承知しておるところでございます。 以上でございます。
二名が任期途中の転職等によるものでございまして、離職理由につきましては、家族の介護、あるいは正社員への転職、通勤の問題等、個々の方に応じてそれぞれ異なった理由でございます。
○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの、法務本省の方で離職理由について集約して把握しているかというお尋ねでございますけれども、現在のところまででは、法務省におきましては、地方支分部局が非常に多うございますけれども、そのいずれのところからも離職理由を集約して把握するということは、仕組みを取ってございませんでした。
出先機関も含めまして多くの障害者を採用した機関で相当数の離職者の方が出ているとか、あるいは、離職者自体は少ないけれども離職割合が一割を超えるような機関もあるということを踏まえまして、今後、定着に向けての私どもの取組として、まず、各府省に対してヒアリングをしっかり行う、それから、労働局やハローワークから出先機関に対して訪問指導を行う、そしてまた、六月一日時点の雇用状況の通報にあわせまして、特別な調査、離職理由
○土屋政府参考人 今般の調査では、数は把握ができているんですけれども、個別の障害者の方の離職理由まで把握ができていない状況にございます。
先ほど答弁の中で、土屋局長の方から、今後各省庁に対して離職理由だとか定着に向けての課題とかヒアリングをしていくと、そのようなお話、各省庁に対して、ありましたけれども、是非、障害特性や具体的な困り事について、各省庁にヒアリングするだけじゃなくて、当事者へのアンケートということを是非実施をしていただきたいと思います。
その際に、離職理由などについても調査をする特別な調査を併せて各機関にお願いをする予定でございまして、そういったことを通じまして、採用した方の定着状況であるとか定着に向けての課題であるとか、そういった点を把握をしていきたいというふうに考えております。
その意味では、幾つかこの結果を踏まえて取組を実施しますが、各省庁に対するヒアリングを実施して、相当数の離職者が生じた機関や離職割合が高かった機関、これについては離職理由などを具体的に把握し、採用定着に係る課題を明確化した上で、個別の課題に応じた支援策を検討し提案する、あるいは離職率割合が低かった機関、これは好事例として把握して、各府省で共有をしたいと思っています。
これに併せまして離職者の離職理由などについても調査をしたいと考えておりまして、こういった特別調査をこの通報に併せて実施をしていく予定でもございまして、今後とも引き続き、逐次、各府省における採用、定着状況の把握をしてまいりたいと考えております。
○政府参考人(山田雅彦君) 今御紹介いたしました三年以内の離職率のデータそのものでは離職理由を把握することはできませんが、独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によりますと、大学、高校等を卒業後、初めての正社員勤務先に就職し三年以内に離職した方の主な離職理由というのは聞いております。
だから、統計をどう見るかというのはその統計の利用の仕方でありますが、要はそういうある種の癖があるということを踏まえながら、実は私も委員と問題意識を共有しているところはあって、これは五年に一遍、大規模な調査なので、就業構造基本調査としてやっていただいて、その間の要は離職理由のきめ細かい把握あるいは分析について何らかの手法が考えられるのか、これは関係者の意見を聞きながら私も研究していきたいと思っております
その上で、補完的に離職理由のよりきめ細かな把握等が可能かどうかは、関係者の御意見も伺いながら研究してまいりたいと考えます。
会社都合というのが圧倒的多数を占めるんですけれども、それは本当にそうなのかということで、私、この一月二十三日の閉会中審査で大臣にお聞きしましたら、大臣は、非自発的離職かどうかをどうやって見分けるのかということについて、受入れ機関から非自発的離職者の発生状況を申告させる、もう一つは、労基法で作成が義務づけられている労働者名簿の写しの提出を求めて離職理由を確認すると答弁されました。
その確認についても、受入れ機関から非自発的離職者の発生状況を申告させるとともに、必要に応じて、労働基準法で作成が義務づけられている労働者名簿の写しの提出を求める、そしてそこに記載されている離職理由を確認するというようなこともしようと考えているところでございます。
あとは、労働者名簿の写しの提出を求めて離職理由を確認する、労働者の、ということをしております。 そういったことで、そういった審査に万全を期していきたいということでございます。
その離職理由を見てみますと、職場の雰囲気、人間関係ですとか、疲れやすく、体力、意欲が続かなかったことなどなどが掲げられてございます。 このことから、職場定着率を高めるためには、これらの理由に対して適切なフォロー、支援というものが必要になってくるというふうに考えております。
まず、平成十二年改正では、改正前は離職理由を問わずに最大三百日の所定給付日数でございました。これを離職理由によって給付日数を分けまして、自己都合離職者につきましては最大百八十日、倒産、解雇等による離職者は最大三百三十日といたしました。
○政府参考人(生田正之君) 基本手当の所定給付日数につきましては、就職の困難度を踏まえまして、年齢や離職理由を考慮するということと、給付と負担の均衡の観点から、被保険者であった期間を考慮して決定するという考え方でございます。 具体的な所定給付日数でございますけれども、自己都合離職者につきましては、被保険者であった期間に応じまして九十日から百五十日でございます。